2017-02-06 第193回国会 衆議院 予算委員会 第7号
アメリカとイギリスや、アメリカとオーストラリアのように、その国の軍用施設に米軍が駐留する形態、そして日本本土の米軍基地のような共同運用の形態を、沖縄の米軍基地でも目指すべきだと思います。もちろん、そのためには地元の合意というものが必要となりますけれども。
アメリカとイギリスや、アメリカとオーストラリアのように、その国の軍用施設に米軍が駐留する形態、そして日本本土の米軍基地のような共同運用の形態を、沖縄の米軍基地でも目指すべきだと思います。もちろん、そのためには地元の合意というものが必要となりますけれども。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今なお国土面積の一%に満たない沖縄県内に全国の七四%の在日米軍用施設・区域が集中していると。これが沖縄県民の皆様の大きな負担となっており、このような状況について大変厳しい声があるということは十分承知をしております。
私も、繰り返しですが、ニーズがあるものだけをやればいいと申し上げているわけでは決してなくて、そもそも戦後、本当に敗戦の中で非行少年がふえて、そういった中で、いろいろな軍用施設ですとか少年の保護施設というものを使いながら少年院が戦後立ち上がっていった、ふえていった、そういう中で、地域の中の人の理解なり、一緒に取り組んで少年院が運営されているということも十分理解しておりますし、そういう中で農業があったり
このように、国土面積〇・六%しかない沖縄県内に全国の七三・八%もの米軍軍用施設・区域が依然として集中している現状というのは県民の皆様にとって大きな負担になっているものというふうに認識をしております。
国土面積の〇・六%しかない沖縄県内に全国の約七四%の在日米軍用施設・区域が依然として集中をしており、政府としては、沖縄の負担の軽減は最優先で取り組むべき課題であると認識をしております。普天間飛行場の固定化は断固避けなければならないわけでありまして、これは政府と沖縄の共通認識であると思います。
それから、沖縄につきまして、これは何度も言わねばならないことですが、国土面積の〇・六%しかない沖縄県内に、そしてそこに全国の約七四%の在日米軍用施設・区域が集中しており、そして航空機騒音を初めとする沖縄の基地負担というもの、これをとにかく軽減していくことというのがやはり政府として最優先で取り組むべき課題である、そのように認識しております。
それから、先生今御指摘の百里云々の件でございますが、この点につきましては、御承知のように、2プラス2での共同文書には嘉手納飛行場等から他の軍用施設への訓練の分散ということで明記されておりますけれども、訓練の具体的な移転先ですとか、あるいは訓練の移転に関します具体的内容につきましては、現在日米間で協議中でございます。
文書の中でも、「この報告で議論された二国間の相互運用性を向上させる必要性に従うとともに、訓練活動の影響を軽減するとの目標を念頭に、嘉手納飛行場を始めとして、三沢飛行場や岩国飛行場といった米軍航空施設から他の軍用施設への訓練の分散を拡大することに改めて注意が払われる。」このように文書では書かれています。
○塩川分科員 引き続き、その共同文書の内容についてなんですが、嘉手納基地を初めとして、三沢飛行場や岩国飛行場といった米軍航空施設から他の軍用施設への訓練の分散を図るとありますけれども、ここにある米軍航空施設には、横田とかあるいは厚木、これも含まれているということでよろしいんでしょうか。
結局そこにある種の問題が絡んでいるということが分かって、それだったら空港を造らないという状況が出てきたときに、ちゃんと陸上に新しい飛行場の場所が提供されて、そしてそれが造られたということもあるわけでございまして、この沖縄本島のキャンプ・シュワブ沖ということしかあり得ないと、そこでの、何というんでしょうか、小さな話合いで問題が解決するとは私は到底思えないし、沖縄の将来の発展のためにも、そして本来の軍用施設
現在の普天間基地の移設ということになりますと、軍用施設を移転するわけでございますので、これにつきましては、SACOの最終報告で、閣議決定にありますように、政府として適切な予算措置をとるというふうな中において、原則として、政府といいますか防衛施設庁の方でその経費を負担するということになろうかと思うのでございます。
厚木基地というのは、米軍のNLP訓練の行われる特殊な、限定的な軍用施設であります。そのNLP訓練から発生する騒音が受忍限度を超えている。そして、国が裁判で負けて、被害補償をしなければいけない。しかも、裁判で訴えている方々は、補償金を受け取る人間は、国防も安保体制も認めない方が裁判に訴える。防音対策不十分でも国のために我慢している人は大勢いるんですよ。ここへ何も救済措置ができない。
これが、新ガイドラインで、いわゆる周辺事態でということになりますと、これは那覇港の中に軍用施設ができて、一緒に使うわけですから、それはもう民間港湾まで使用することになる。那覇新港の拡大の一部分にされている。周辺事態になると、アメリカの艦船がいっぱい入ってきてバースを使用する、そうするとアメリカの艦船が港湾全体を事実上占拠するようになる。
次に、今回の強制使用の裁決申請では、施設局は、嘉手納弾薬庫、キャンプ・ハンセン等、十の軍用施設の使用期間を十年間としておりますが、何を根拠に十年としたのかということであります。使用認定申請をした防衛施設局長も、それを審査して使用認定をした総理大臣も十年という期間を出しました。その理由を説明していただきたい。答弁を求めます。
さらに、沖縄の米軍用施設について、嘉手納飛行場など十二の施設が本年五月に使用期限が切れ、このままでは国が不法占拠する事態を迎えることになります。これに対してどのように対処されるおつもりか、総理の御見解をお伺いしておきたいと存じます。次に、阪神大震災から二年が過ぎました。復旧が進められている一方、仮設住宅では何と三万七千世帯、約六万七千人もの方々が不自由な生活序余儀なくされております。
そこで、御指摘の点に関連して申し上げますと、原子炉の事故につきましては、これはその原子炉がどこの場所にあれ、つまり、いわゆる民間の施設にあれあるいは軍用施設にあれ、これにつきましては義務通報の対象になっております。しかしながら、核実験あるいは核兵器等々につきましては、任意通報の対象、こういうふうになっております。
○市川正一君 沖縄の浦添市と宜野湾市の間にあるパイプライン、米軍燃料送油管でありますが、この道路は、未返還の米軍用施設で道路法に規定する道路には該当いたしませんが、市街地の居住地域に敷設されておるために実際には生活及び経済道路として地域住民に利用されている。ところが、このパイプライン道路の中央には数多くのバルブボックスが路上に突き出ております。
そうすると、返還されていないパイプラインの中にバルブボックスナンバー二十という米軍用施設があります、今あなたがおっしゃった。今そこまでは撤去されているわけです。 防衛施設庁からの事前の説明では、この施設は日本エッソ石油、いわゆる南西石油が米軍と使用契約を結んでいる共同使用施設である、こういう報告を受けておりますけれども、その点を確認いたしたいんですが、間違いありませんか。
先般ご要望のあった標記の件については、新東京国際空港には郵便物取扱所を含め軍用施設の設置は考慮していないので、ご了承下さい。」こういう公文書をもって、これも運輸大臣の印が押してある。それから公団の総裁の印が押してある。そういう文書をもって、成田市には設置しないという確約をしてきているわけです。 一方、防衛庁からは、いま大臣が言われるように、昭和四十六年から設置してもらいたいという話が来ている。
ロランCが一般の航空機及び船舶の航法支援のためにも使用し得るということは御説明してきたとおりでございますけれども、基本的には、ロランCというものは米軍がその軍事上の必要性に基づきまして軍用施設として設置するものでございますので、そのための用地として施設、区域を提供するということは何ら問題がないのではないかという結論でございます。
○国務大臣(田澤吉郎君) 先ほど申し上げましたように、沖繩の開発を進める上において、沖繩の軍用施設の整理縮小、特に那覇圏の整理縮小というものは絶対的な要件でございますので、その線に沿うて努力をいたしているというのが現状でございます。
そのほかに嘉手納基地内、あるいはキャンプハンセン、そのほか米軍用施設がたくさんあって、いずれもアメリカの交通法規が適用されて米軍が縦横に走り回っておるところを、私は三日間調査を重ねてきたところでございます。 いまも喜屋武委員からお話しありましたように、この沖繩の交通法規の変更ということは米軍の十分な協力、理解を得られない限りこれはもう大混乱、大惨事を引き起こす。
運輸省の航空局長の成田市長その他市会議長に対する質問に対する回答においても、米軍施設に関し、郵便物取り扱い所を含めて軍用施設の設置は考慮していないので了承願いたいという回答がありますし、また今井公団総裁も同様趣旨の回答をしております。国会においてもその旨の答弁が運輸省当局によってなされているわけです。